仲介手数料を支払う必要がないケースとは

  • 記事公開日:2017/11/16
  • 最終更新日:2020/01/30

仲介手数料って何のためにあるの?いったいどのようなことを仲介するの?不動産の取引ってなんだか難しくてわからない!あまり事を急ぎ過ぎて、不動産業者のいう通りに事を進めると思わぬ失敗をしそうで怖い。そんな方々に仲介手数料が無料になる仕組みをお教えします。不動産の取引で失敗しないためには不動産の売買の構造を把握し、納得して取引を行うことが大切です。良心的な不動産業者を見つける目を養い、後悔しない物件の選び方をじっくりと見ていきましょう。

そもそも仲介手数料は誰に払うの?

不動産取引における仲介業者の収益の仕組みを見てみましょう。一般に不動産の売買取引では、売主側の不動産業者と買主側の不動産業者が、それぞれ仲介業者として存在します。不動産の売買契約が成立した場合に、売主側の不動産業者は売主から手数料をもらい、買主側の不動産業者は買主側から手数料をもらうことになります。つまり、それぞれの不動産業者は契約が成立したことに対する成功報酬として受け取るのです。それが不動産業者の収益となります。しかし売主側の不動産業者と買主側の不動産業者が同一である時には、この不動産業者は売主、買主の双方か受け取ることができます。

これは両手取引と呼ばれ、不動産の業者にとっては美味しい取引となりますので、業者はこぞって進めてくることがあります。この仲介手数料は売買契約の締結した時、そして決済をした時に半金ずつ支払うパターン、また決済時に全額を支払うというケースもあります。国土交通省では「契約が成立した際に半額、媒介などの責任を完了した時に残額」を支払うように不動産業者に指導をしています。ただし、売主と買主のどちらか一方が、また双方が都合で成立した売買契約が解除された場合に、そこまでの過程で仲介業者に全く落ち度がなかった時には手数料を支払わなければなりません。しかし仲介業者に契約解除の原因となる調査不足、説明不足、不適切な契約誘因などがあれば、払わなくてよいとされています。

仲介業者を返さなければ当然払う必要がありませんが、不動産の売買契約にはさまざまな手続きなどもあり、当事者でもできないことはありませんが、より専門的な知識、また契約後のトラブルを未然に防ぐためには、仲介業者を介することは決して無駄なことではありません。

仲介手数料を支払わなくて良いケースとは

不動産取引では仲介業者が入ることによって、成功報酬としての仲介手数料が発生することはご理解いただけたとおもいます。それでは、支払わなくても良いケースというのはあるのでしょうか?もちろんあります。先に話したように、売主と買主の当事者同士で取引をするのであれば、手数料は発生しません。売主というと、一般の消費者を連想しがちですが、この場合、物件を所有するのが、不動産業者の場合もあります。新築の建売などがこのケースになりますが、不動産業者は物件の販売によって収益を売ることができますから、一般的に考えて発生しないと考えて良いでしょう。

ただし売主と買主の間に入るのがひとつの不動産業者の場合は、双方から仲介手数料を受け取ることができるのです。このような取引を両手取引と呼び、業者としては最も利益を得る手法となります。このような場合、不動産業者は片方の仲介手数料のみを受け取り、もう片方の仲介手数料を無料にするという戦略を立てる場合があります。売主の仲介手数料を無料にするのか、また買主の仲介手数料を無料にするのかは、物件によりケースバイケースとなりますが、買主への仲介手数料無料をあげることにより、物件への購買モチベーションをあげることが多く、メリットが多いのです。

ただしこのケースは物件の売却の機会が遅くなることもあり、売主が気づかないうちに不利益を被っていることもありますので、売り主の立場で売買をする際には、しっかりと状況把握する必要があります。仲介を依頼する際に不動産業者を真剣に選ばないと損をする理由は、取引方法にあるのです。事前にしっかりと説明してくれるところを選び、手数料を賢くカットしましょう。

その他仲介手数料で気をつけるべきこと

不動産の取引では原則として手数料が発生します。これが無料になるということは、それなりの理由があると考えて良いでしょう。不動産業者にとって、売買契約を成立させたことに対する成功報酬なわけですから、これが無料になるとしたら、不動産業者の儲けがなくなってしまうということになります。しかし一般に不動産の買主に対して無料であるとしても、実は売主からはしっかりと手数料を受け取っているということになります。この場合、不動産業者と売主との間にしっかりと依頼を受けており、より買い手がつきやすいように無料にして、それをウリにしているわけです。

これは、買主に対して手数料を無料にした場合ですが、その逆で、売主側を無料にする場合もあります。これは、買主から手数料をしっかり受け取るケースです。この場合、あらかじめ売れることが事前に確定しているのであれば問題はありませんが、そうでない場合には、なかなか買い手がつかないこともあります。買い手が複数いれば売却価格も高めに設定することができますが、売主が望む価格での販売ができないということもあるようです。手数料無料という仕組みは、このように片方の手数料を放棄することにより成り立ちます。

売主であれ買主であれ、無料とされた側は大変メリットを感じるわけですが、注意すべき点は、仲介手数料を無料と設定している不動産業者としか取引をしないとすると、選択できる物件が限られてしまうということもあります。また最近は多くはないようですが、仲介手数料無料といいながらも、直接の取引に関係のない項目を経費として請求する業者もあるようですので、仲介する不動産業者の選定は注意深く行う必要があります。

まとめ

手数料を支払わなくても良いケースがあります。これは不動産業者の立場や立ち位置とも関係ており、宅建業者である不動産業者の場合には、仲介業者が存在しないために仲介手数料が無料となります。また売主と買主の中間に立つ仲介業者が1社のみである場合にも無料になるケースがあります。問題は、その当該する不動産業者がどのような立ち位置にあるかを判断することが重要です。良心的な不動産業者を選定する目を養いましょう。